安く・早く・簡単に古物商許可申請をサポートさせていただきます。
中古品(古物)を売ったり買ったりする場合には、古物営業法に基づいて都道府県毎に許可を受ける必要があります。
この許可を得るためのの申請手続きが『古物商許可申請手続き』になります。
そして許可を受けた個人様・法人様が、中古品を売買できます。
当事務所では業界再安水準で『古物商許可申請』をお客様に代わって申請します。必要書類の収集・作成、ご希望により面倒な警察署とのやり取りまで代行致します。
- お気軽にお問い合わせ下さい。サービスに関するお問い合わせは無料です。
- TEL:092-791-4766(いつでもお気軽に連絡下さい)
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メールフォーム はこちらから
※打ち合わせ・他のお客様の対応などで電話に出れない場合がございます。その際は恐れ入りますが、留守電に入れていただくかメールにてご連絡ください。折り返し連絡させていただきます。
※時間外の電話も出れる時はなるべくでます。
- 古物を買い取って売る。(一部部品の販売・修理後販売も含む)
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を販売して手数料をもらう。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 古物の取引をインターネット上で行う。
【よくある例】 ・ネットオークション ・中古車販売 ・貴金属買い取り ・金券ショップ など
また次のようなケースは必要ありません。
・転売目的の購入以外で自分の使用していた物を販売する場合。
・ただでもらったものをそのまま販売する場合。 など
このような方にオススメです。
- 手続きで時間をかけたくない。
- 書類作成が面倒だ。
- 平日に警察署に行く暇がない、もしくは面倒だ。
- そもそも手続きの方法が分からない。
古物商許可を受けれない場合
古物商許可を取得するための資格等は必要ありませんが、次に該当する場合は古物商許可を受けられません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 過去に古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 法人の役員・法定代理人が上記に掲げる事項に該当するとき
書類作成代行プラン
1・ご相談・お問い合わせ
電話もしくはメールでお問い合わせ下さい。
気になる事・ご不明なお気軽にご質問下さい。
2・打ち合わせ、申込、料金の支払い
当事務所からご連絡させていただき、許可についてご説明させていただきます。
業務内容、費用等でご納得いただければ料金のお支払いをお願いいたします。
3・必要書類作成・収集
お申込み・入金確認が出来次第、書類の作成・収集に着手します。
必要書類はこちらです。
4・完成した書類のお届け
作成・収集した書類を送付させていただきます。
5・申請手続き
お届けした書類の指定箇所に、署名・押印をしていただき、お客様もしくは
代理の方が所定の警察署に提出してください。
(古物商許可申請が受理されると40日程度で許可がおります。)
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申請手続き代行プラン
1・ご相談・お問い合わせ
電話もしくはメールでお問い合わせ下さい。
気になる事・ご不明なお気軽にご質問下さい。
2・打ち合わせ、申込、料金の支払い
当事務所からご連絡させていただき、許可についてご説明させていただきます。
業務内容、費用等でご納得いただければ料金のお支払いをお願いいたします。
3・必要書類作成・収集
お申込み・入金確認が出来次第、書類の作成・収集に着手します。
お客様の署名や押印が必要な個所は、郵送等でやり取りさせていただきます。
必要書類はこちらです。
4・申請手続き
当事務所が営業所を管轄する警察署に申請いたします。
5・許可証の交付
申請してから約40日後に審査結果の通知が警察から当事務所へ来ます。
許可証の受領も当事務所にて代行するプランもありますのでご安心ください。
※警察署によっては、申請者ご本人が許可証の受け取りに来ることを指導されますので、その際はご了承ください。
当事務所から受領した許可証をお送りいたします。
お受け取りになりましたら、古物営業を開始していただけます。