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福岡での古物商申請代行はさがら行政書士事務所にお任せ下さい。

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古物商許可の取得後CONCEPT

古物商許可の取得後にも行うべきことがあります。


古物商で義務付けられていること

1・古物商許可を受けた場合は、営業所の見やすいところに標識を掲載する必要があります。管轄地の古物商防犯組合に行けば買うことができます。
標識には古物商許可番号や主に取り扱う古物の種類などが掲載されます。


2・古物商では、古物の売買、委託販売、下取りの取引について記載・記録することが義務付けられています。(古物台帳に記録)古物台帳には営業所で取り扱う古物につき、誰から何を買い、誰に何を売ったかを記載します。

最近では必要事項さえ書かれていれば書式は問われないようになり、パソコン・取引伝票での保管も認められるようになりました。保管期間は、最後に記録した日から3年となります。

3・ネットオークションなどを行うためURLを取得し、営業をする場合は、公安委員会にURLの届出をする義務が生じます。
また、古物商許可証番号・許可をした公安委員会の名称・営業者の氏名又は名称をホームページに掲載しないといけません。



参考・古物とは?

古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された商品、及びこれらの物に幾分の手入れをした物品を古物といいます。
また、古物は次の13品目に分類されています。
  • 美術品類
    例:書画、彫刻、工芸品等
  • 衣類
    例:和服、洋服、その他衣料品、帽子等
  • 時計、宝飾品類
    例:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
  • 自動車
    例:自動車、タイヤ、カーステ、カーナビ等
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
    例:バイク、スクーター、タイヤ、サイドミラー等
  • 自転車類
    例:自転車、かご、カバー等
  • 写真機類
    例:カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等
  • 事務機器類
    例:レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー等
  • 機械工具類
    例:電機類、工作機械、土木機械、化学機械、医療機器、工具等
  • 道具類
    例:家具、楽器、運動用具、CD、DVD、玩具類、日用雑貨等
  • 皮革、ゴム製品類
    例:カバン、靴、毛皮類等
  • 書籍
  • 金券類
    例:商品券、乗車券、各種入場券、郵便切手、収入印紙等

バナースペース

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中古品を仕入れたり販売する場合、古物商の許可が必要になります。(管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会に申請します。)

面倒で手間のかかる申請手続きは是非当事務所にお任せ下さい。