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古物商許可の取得後にも行うべきことがあります。
1・古物商許可を受けた場合は、営業所の見やすいところに標識を掲載する必要があります。管轄地の古物商防犯組合に行けば買うことができます。
標識には古物商許可番号や主に取り扱う古物の種類などが掲載されます。
2・古物商では、古物の売買、委託販売、下取りの取引について記載・記録することが義務付けられています。(古物台帳に記録)古物台帳には営業所で取り扱う古物につき、誰から何を買い、誰に何を売ったかを記載します。
最近では必要事項さえ書かれていれば書式は問われないようになり、パソコン・取引伝票での保管も認められるようになりました。保管期間は、最後に記録した日から3年となります。
3・ネットオークションなどを行うためURLを取得し、営業をする場合は、公安委員会にURLの届出をする義務が生じます。
また、古物商許可証番号・許可をした公安委員会の名称・営業者の氏名又は名称をホームページに掲載しないといけません。
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