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古物・古物商・古物市場主NEWS&FAQ

古物とは

古物とは古物営業法で次のように定められています。

「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。


古物の種類

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

  • 美術品類
    例:書画、彫刻、工芸品等
  • 衣類
    例:和服、洋服、その他衣料品、帽子等
  • 時計、宝飾品類
    例:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
  • 自動車
    例:自動車、タイヤ、カーステ、カーナビ等
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
    例:バイク、スクーター、タイヤ、サイドミラー等
  • 自転車類
    例:自転車、かご、カバー等
  • 写真機類
    例:カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等
  • 事務機器類
    例:レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー等
  • 機械工具類
    例:電機類、工作機械、土木機械、化学機械、医療機器、工具等
  • 道具類
    例:家具、楽器、運動用具、CD、DVD、玩具類、日用雑貨等
  • 皮革、ゴム製品類
    例:カバン、靴、毛皮類等
  • 書籍
  • 金券類
    例:商品券、乗車券、各種入場券、郵便切手、収入印紙等

古物市場とは











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中古品を仕入れたり販売する場合、古物商の許可が必要になります。(管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会に申請します。)

面倒で手間のかかる申請手続きは是非当事務所にお任せ下さい。