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福岡での古物商申請代行はさがら行政書士事務所にお任せ下さい。

TEL. 092-791-4766
MOBILE.090-4692-2574

〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉2−16−15

古物商許可申請に必要な書類RECRUIT

個人の場合(申請書類は基本当事務所にて作成させていただきます。)

  • 許可申請書 (当事務所にて準備します。)
  • 略歴書 
  • 誓約書(個人用、管理者用)
  • 住民票の写し  
  • 身分証明書               本籍地の市区町村の戸籍課等から取り寄せます。
  • 申請営業所の平面図・周辺見取図    管轄警察署により必要な場合があります。
  • 営業場所の賃貸契約書等の写し    申請内容により必要なケースがあります。
  • URLの使用権原疎明資料     自身でホームページを開設してインターネット上で取引する場合に必要
  • 送信者識別符号届出書       自身でホームページを開設してインターネット上で取引する場合に必要
  • 委任状                 行政書士などの第三者に手続きを委任する際に必要となります。

法人の場合(申請書類は基本当事務所にて作成させていただきます。)

  • 許可申請書
  • 略歴書                         代表者・役員・管理者のもの
  • 誓約書                        代表者・役員・管理者のもの
  • 住民票の写し                   代表者・役員・管理者のもの
  • 身分証明書                    代表者・役員・管理者のもの
  • 会社の定款
  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 営業所の平面図・周辺見取図    管轄警察署により必要な場合があります。
  • 営業場所の賃貸契約書の写し    申請内容により必要なケースがあります。
  • URLの使用権原疎明資料    自身でホームページを開設してインターネット上で取引する場合に必要
  • 送信者識別符号届出書     自身でホームページを開設してインターネット上で取引する場合に必要
  • 委任状               行政書士などの第三者に手続きを委任する際に必要となります。
※営業所の管理者:古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者が必要となります。(個人・法人を問わず)営業所ごとに1名の管理者を設けなければなりません。申請者ご本人が営業所の管理者となることは可能ですが、管理者が他の営業所と掛け持ちすることはできません。

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さがら行政書士事務所

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営業時間9:00〜20:00
(時間外も対応致します。)

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この度は当事務所のサイトに訪問頂き誠にありがとうございます。
中古品を仕入れたり販売する場合、古物商の許可が必要になります。(管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会に申請します。)

面倒で手間のかかる申請手続きは是非当事務所にお任せ下さい。