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福岡での古物商申請代行はさがら行政書士事務所にお任せ下さい。

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古物商プレート(標識)についてRECRUIT

(古物営業法12条)
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

上記のように定められていて、古物商許可を取得し、営業する際は営業所(若しくは露店を出す場合)の見やすい場所に標識を表示しなければいけません。


標識の様式について


「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に様式が定められています。
標識の様式は決まっています。


  •  材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
     ※ 金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。
  •  色は、紺色地に白文字としてください。
     ※ 表示内容が容易に改変できないもの。
     ※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。
  •  番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
  •  大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
  •  下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。                          ※ 個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称です。
     ※ 屋号ではありませんので注意してください。

注意:「古物商」という表示は正式な表記ではありません。

主として取り扱う品目と定めた品目に対応する表記のプレートを作成してください。

 ・美術品類 =「美術品商」
 ・衣類 =「衣類商」
 ・時計・宝飾品類 =「時計・宝飾品商」
 ・自動車 =「自動車商」
 ・自動二輪車及び原動機付自転車 =「オートバイ商」
 ・自転車類 =「自転車商」
 ・写真機類 =「写真機商」
 ・事務機器類 =「事務機器商」
 ・機械工具類 =「機械工具商」
 ・道具類 =「道具商」
 ・皮革・ゴム製品類 =「皮革・ゴム製品商」
 ・書籍 =「書籍商」
 ・金券類 =「チケット商」



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中古品を仕入れたり販売する場合、古物商の許可が必要になります。(管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会に申請します。)

面倒で手間のかかる申請手続きは是非当事務所にお任せ下さい。